判決によると、テレビ朝日は平成15〜16年、番組で荒川建設工業が傾斜地でのマンション建設で危険な盛り土を行って規制を逃れ、崩落の危険性があるなどと報じた。
塚原裁判長は「マンションの倒壊など、具体的な危険性についてテレビ朝日側が真実性を立証していない」などとして、1審に続き名誉棄損を認めた。
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